相続の法律相談
相続問題は誰もがいつの日か体験する事柄です。特に高齢化社会の到来によって、相続問題は時として深刻な紛争になっていくこともあります。被相続人である親などに多額の財産や不動産がある場合には、その遺産をどのように複数の相続人間で分配するのかをめぐって紛争となることがしばしばあります。遺産が預金の場合には法定相続分に従って分配すればいいことから、遺産相続をめぐって紛糾することは少ないと言えますが、遺産に不動産が含まれている場合などはだれがその不動産を承継するのかをめぐり紛争となります。不動産を承継しない相続人は、代わりに法定相続分に見合った金銭を受け取ることになりますが、前提となる不動産の評価をめぐって紛争となることもあれば、不動産が被相続人の自宅で相続人の一人が同居し引き続きその不動産に居住する場合などは、他の相続人へ分配する金銭の額をめぐって紛争となってきます。また、相続人の一部が被相続人から生前に贈与を受けている場合にはその生前贈与分は遺産の先取りとしてみなされ、遺産分割においては生前雑徭分は除外される扱いとなってきますが、その場合には協議内容が複雑になり、また、そもそも生前贈与自体について争いが生じることもあり、紛糾することが多いと言えます。
被相続人に財産がないが債務がある場合には、相続放棄して被相続人の債務を承継しないようにする必要があります。
このような相続問題の大半は相続人間の交渉、協議で円満に決着するものですが、相続人間の利害対立が激しく協議、交渉がまとまらないことも少なくありません。その場合には弁護士に依頼し、弁護士が代わって交渉することで相続問題が解決に至る場合もあります。それでも解決に至らない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てして、家庭裁判所の遺産分割調停にて話し合いを行うことになります。遺産分割調停では弁護士を含む調停員が間に入って相続人間の意見の違いを調整していきますが、遺産が多額に上る場合や生前贈与などが問題となる場合には、弁護士に依頼して遺産分割調停に対応することをお勧めします。遺産分割調停が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てて最終的には家庭裁判所の審判によって解決します。遺産分割審判については弁護士に依頼することが不可欠と言っていいと思います。
相続問題についての詳細は、当弁護士法人の「相続相談特設サイト」をご覧ください。
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